『プールで女児2人の体を拭く際にわいせつ行為』
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#1 [観客さん] 20/12/09 14:10
大阪府八尾市の認定こども園で女児にわいせつな行為をしたとされる元職員の男の裁判で、大阪地裁は9日、懲役2年の実刑判決を言い渡しました。 和田敬之被告(32)は3年前、職員として働いていた大阪府八尾市の認定こども園で、女児2人(当時5歳)の胸を触るなどわいせつな行為をした罪に問われています。 これまでの裁判で和田被告は起訴内容を否認し、無罪を主張していて、検察側は懲役3年6ヶ月を求刑していました。 判決で大阪地裁は、犯行を目撃したとされる職員の証言に不合理な点はないとして、「プール遊びの後、児童の体をタオルで拭く際などに犯行に及んだ」と認定。 その上で、「職員としての立場を利用した卑劣で悪質な犯行だ」として懲役2年の実刑判決を言い渡しました。

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