>>760世界的な意味ではでしょ?
日本では意味が違う。
憲法読んだ?
日本国憲法第20条1項後段、3項ならびに第89条
日本国憲法二〇条
一 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
三 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
日本国憲法八九条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便宜若しくは維持のため、……これを支出し、又はその利用に供してはならない。
つまり
特権付与の禁止 - 特定の宗教団体に特権を付与すること。宗教団体すべてに対し他の団体と区別して特権を与えること。
宗教団体の「政治的権力」行使の禁止(「宗教団体の政治参加」を参照)。
国の宗教的活動の禁止 - 宗教の布教、教化、宣伝の活動、宗教上の祝典、儀式、行事など
ここまであればわかるでしょ。