女子小学生のイジメ画像やるよ
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#13 [新参者◆HeyRIdy3RY]
児ポ禁法
定義 二条の3より抜粋
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
:15/04/11 15:43
:P01B
:P1HCjQ7U
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