質問総合-Part4-
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#653 [プーさん]
>>652
労働基準法では、22時から朝5時(一部地域では23時から朝6時)の間に労働していれば、通常の賃金から2割5分以上の割り増し賃金を払わないといけないと定められています。
ですから違法ですね。

ですが…
大手さんなら払いますが、個人経営の場所では払われないことが多いんです;
求人に「22時以降○○円」と書かれている場合はまだしも、書かれていない場合は…ご自身でこの基準法を経営陣に言うか、労働基準局へ言うか、泣き寝入りするか、ですね(´ω`;)

⏰:12/01/26 10:10 📱:F08B 🆔:oXPduX1U


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